医療法人に関する許認可


クリニックが「医療法人」となる場合の書類作成・申請、ヒアリング、立会い、設立後の保健所等への届出等を行います。


医療法人に関する手続

1.都道府県(政令市等含む)への手続

■設立に関する手続
〇設立認可の申請
根拠法令 医療法第44条1項
                医療法施行規則第31条

〇設立登記の届出
根拠法令 医療法第43条第1項
                医療法施行令第5条の12

■役員に関する手続
〇登記事項変更登記完了の届出
(理事長の変更)
根拠法令 医療法第43条第1項
                医療法施行令第5条の12

〇役員変更の届出
根拠法令 医療法施行令第5条の13

■定款又は寄附行為の変更に関する手続
〇定款又は寄附行為の変更の認可の申請
根拠法令 医療法第50条第1項
         医療法施行規則第32条

〇定款又は寄附行為の変更の届出
(事務所の所在地又は公告の方法のみの変更があった場合)
根拠法令 医療法第50条第3項
         医療法施行規則第32条の2

〇従たる事務所の新設登記の届出
根拠法令 医療法第43条第1項
         医療法施行令第5条の12

〇事務所の移転登記の届出
根拠法令 医療法第43条第1項
         医療法施行令第5条の12

〇登記事項変更登記完了の届出
(その他登記事項に変更があったとき)
根拠法令 医療法第43条第1項
         医療法施行令第5条の12

■決算に関する手続
〇決算の届出
根拠法令 医療法第52条第1項

※医療法人は、医療法51条の2に基づき、事業報告書等及び定款又は寄付行為を各事務所に備え置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければなりません。

〇登記事項変更登記完了の届出
(純資産額に変更があったとき)
根拠法令 医療法第43条第1項
               医療法施行令第5条の12

■解散・清算に関する手続
〇解散の認可の申請
(目的たる業務の成功の不能又は社員総会の決議によって解散するとき)
根拠法令 医療法第55条第6項
         医療法施行規則第34条 
※解散は、事由により、認可が必要な場合と、届出のみの場合があります。
(例:社員の欠乏による解散:届出のみ)

〇清算人の就任登記の届出
根拠法令 医療法第43条第1項
         医療法施行令第5条の12

〇解散登記の届出
根拠法令 医療法第43条第1項
         医療法施行令第5条の12

〇解散の届出
(定款若しくは寄附行為をもって定めた解散事由の発生又は社員の欠乏によって解散したとき)
根拠法令 医療法第55条第8項

※社員の欠乏の例
理事長が高齢のため、事業の継続ができなくなり、これを受けた社員総会で、社員全員が退社することとなった場合

〇清算結了の届出
根拠法令 医療法第43条第1項
         医療法施行令第5条の12

■合併に関する手続
〇合併の認可
根拠法令 医療法第57条第4項
         医療法施行規則第35条
         医療法施行規則第36条

〇合併登記の届出
根拠法令 医療法第43条第1項
         医療法施行令第5条の12

■仮理事に関する手続
〇仮理事の選任の申請
(理事が欠けた場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるとき)
根拠法令 医療法第46条の4第5項

■特別代理人に関する手続
〇特別代理人の選任の申請
(医療法人と理事長との利益が相反する契約等を締結しようとするとき)
根拠法令 医療法第46条の4第6項

2.保健所に対する手続
■開設に関する手続

〇病院等開設許可
根拠法令 医療法第7条第1項
※病院を開設する場合

〇病院開設届
根拠法令 医療法施行令第4条の2第1項
※開設許可を受け病院を開設した場合

〇診療所開設許可
根拠法令 医療法第7条第1項
※医師または歯科医師でない者が診療所を開設する場合

〇診療所開設届(医師、歯科医師以外の者の開設)
根拠法令 医療法施行令第4条の2第1項
※開設許可を受け診療所を開設した場合

〇診療所開設届(医師、歯科医師開設)
根拠法令 医療法第8条
※臨床研修等修了医師または臨床研修等修了歯科医師が診療所を開設した場合

〇助産所開設許可
根拠法令 医療法第7条第1項
※助産師でない者が助産所を開設する場合

〇助産所開設届(助産師以外の者の開設)
根拠法令 医療法施行令第4条の2第1項
※開設許可を受け助産所を開設した場合 

〇助産所開設届(助産師開設)
根拠法令 医療法第8条
※ 助産師が助産所を開設した場合

■変更に関する手続

〇病院等開設許可事項中一部変更許可
根拠法令 医療法第7条第2項
※病院を開設した者、医師及び歯科医師でない者で診療所を開設した者が病床数、病床種別など省令で定める事項を変更する場合

〇病院開設許可(届出)事項中一部変更届
根拠法令 医療法施行令第4条
         医療法施行令第4条の2第2項
※開設許可を受けて病院を開設した者が、開設許可(届出)事項中一部を変更した場合

〇診療所開設許可(届出)事項中一部変更届
根拠法令 医療法施行令第4条
         医療法施行令第4条の2第2項
※①開設許可を受けて診療所を開設した者が、開設許可(届出)事項中一部を変更した場合
②診療所を開設した医師または歯科医師が、開設届出事項中一部を変更した場合

〇助産所開設許可(届出)事項中一部変更届
根拠法令 医療法施行令第4条
         医療法施行令第4条の2第2項
※①開設許可を受けて助産所を開設した者が、開設許可(届出)事項中の一部を変更した場合
②助産所を開設した助産師が開設届出事項中の一部を変更した場合

〇診療所病床設置(変更・廃止)届
根拠法令 医療法施行令第3条
         医療法施行令第4条第2項
※診療所に病床を設置する場合または病床数、病床種別などを変更する場合

■休止・廃止・再開に関する手続

〇病院(診療所、助産所)休止(廃止、再開)届
根拠法令 医療法第8条の2第2項
         医療法第9条第1項
※病院、診療所または助産所を休止、廃止または再開した場合

〇病院(診療所、助産所)開設者死亡(失そう)届
根拠法令 医療法第9条第2項
※病院、診療所または助産所の開設者が死亡または失そう宣告を受けた場合

■医療用放射線・エックス線に関する手続

〇診療用エックス線装置備付届
根拠法令 医療法第15条第3項
                医療法施行規則第24条の2
※ 定格出力の管電圧が10kV(キロボルト)以上かつその有するエネルギーが1MeV(1メガ電子ボルト)未満の診療用エックス線装置を備えた場合

〇診療用放射線に関する変更届
根拠法令 医療法第15条第3項
         医療法施行規則第24条
         医療法施行規則第29条第1項、第2項
※次の事項の変更
①診療用エックス線装置(型式、出力、台数)
②診療用高エネルギー放射線発生装置
③診療用粒子線照射装置
④診療用放射線照射装置
⑤診療用放射線照射器具
⑥診療用放射性同位元素装備診療機器
⑦診療用放射性同位元素
⑧陽電子断層撮影用放射性同位元

〇診療用放射線に関する廃止届
根拠法令 医療法第15条第3項
         医療法施行規則第24条
         医療法施行規則第29条第1項、第3項
※診療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素または陽電子断層撮影用放射性同位元素を廃止した場合